弁護士費用の目安


法律相談料

相談料     

初回相談45分 5,500円(税込) ( 以降30分毎に5,500円(税込))

 *必ず電話にてご予約ください。

 *一定の基準よりも収入等が少ない方については法テラスの援助により、当事務所において無料法律相談を受けることができます。

  詳しくは、法テラスのホームページで、法テラスが定める「資力基準」をご参照ください。

 *法人のご相談・個人事業者の事業のご相談料は、別体系になりますのでご予約の際にお尋ねください。

 


内容証明郵便の作成

手数料 

基本

33,000円(税込)

依頼者名で出状する場合

22,000円(税込)

 *事案の内容等により増減があります。      


成年後見申立

手数料 

 220,000円 (税込)                 

 *事案の内容等により増減があります。


民事一般に関する費用

以下の表で算出した金額の合計になります。

経済的利益の額 着手金 報酬額
300万円以下の部分 経済的利益 × 8% + 消費税

経済的利益 × 16% + 消費税

300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益 × 5% + 消費税 経済的利益 × 10% + 消費税
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益 × 3% + 消費税 経済的利益 ×   6% + 消費税
3億円を超える部分 経済的利益 × 2% + 消費税 経済的利益 ×   4% + 消費税

 *ただし、最低着手金は10万円 + 消費税となります。

 *事案の内容等により増減があります。

 


離婚事件に関する費用

手続きの種類 着手金 報酬額
調停・交渉

330,000円(税込)

330,000円(税込)
訴訟 440,000円(税込) 440,000円(税込)

 *財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、経済的利益を考慮して、着手金や報酬が増額されることがあります。

 *事案の内容等により増減があります。


債務整理事件に関する費用

【個人・小規模事業者向け】

 1. 自己破産(個人)

負債総額が1,000万円以下の場合
債権者数が10社以下 着手金     220,000円(税込)

報酬額

220,000円(税込)
債権者数が11社から15社まで      着手金 275,000円(税込)
報酬額 275,000円(税込)
債権者数が16社以上  着手金 330,000円(税込)
報酬額 330,000円(税込)
負債総額が1,000万円を超える場合
債権者数は問わず                           着手金   440,000円(税込)  
報酬額   440,000円(税込)

 *事案の内容等により増減があります。

  2. 個人再生

住宅ローン特別条項なしの場合
負債総額が1,000万円以下          着手金      330,000円(税込) 
報酬額 330,000円(税込)
負債総額が1,000万円超 

着手金

440,000円(税込)
報酬額 440,000円(税込)
住宅ローン特別条項ありの場合
負債総額は問わず                                                     着手金          

440,000円(税込)~               

550,000円(税込)      

報酬額      

440,000円(税込)~              

550,000円(税込)          

 *事案の内容等により増減があります。

  3.  任意整理・過払い金返還請求

着手金                            

債権者1社につき、33,000円(税込)( ただし、最低着手金は55,000円(税込))

 

報酬額

解決した1社につき、11,000円(税込)

減額された金額に対して10% + 消費税

過払金の返還を受けたときは、債権者主張の請求金額の10%に相当する金額(減額報酬)と過払金の20%に相当する金額の合計額 + 消費税

 *事案の内容等により増減があります。

【法人・事業者向け】

 着手金等の弁護士費用は、負債の規模や事案の難度などの個別事情に応じて定めます。


遺言書作成

手数料 110,000円(税込)        

 *事案の内容等により増減があります。


遺言書検認申立

手数料                

1件につき55,000円(税込)    

(*同一人名義の複数遺言書をまとめて同一期日に検認を申し立てる場合を含む。)           

 *事案の内容等により増減があります。


その他

 上記にない案件に関しては、弁護士に直接お尋ねください。